商業登記
会社を設立したいのだけど‥
会社を設立する場合、設立の登記をしなければなりません。会社設立の日は、設立の登記申請をした日になります。したがって、設立の登記をすることにより、会社として法人格を取得することができます。なお、会社の種類には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社があります。詳しくはお近くの司法書士事務所にお問い合わせください。
会社設立後に商号や目的を変更したいと考えているのですができますか?また、どのような手続きが必要ですか?
商号や目的は定款記載事項ですので、株主総会でまず定款の変更決議をします。そして、商号や目的は登記事項ですので、法務局へ変更の登記申請をする必要があり、変更の決議をした株主総会議事録等が登記の際の添付書面となります。登録免許税という登記の際にかかる税金は、目的の一部だけの変更でも全部の変更でも、また、商号と目的を同時に変更しても、3万円となります。
会社が解散するまでの流れや手続きを教えてください。
会社を解散するには、株主総会等での解散決議の後、清算手続きを踏まなければなりません。会社が解散すると取締役はその資格を失い、清算人をおいて清算手続きをすることになります。清算結了すると会社は法人格を失い、その後清算人が清算結了の登記をすることになります。したがって、会社を解散させるにあたっては、清算人就任の登記や清算結了の登記などをする必要があります。
新規に有限会社を設立することはできないと聞きました。現存する有限会社は消滅しないのですか?また、有限会社を株式会社にする手続きを教えてください。
平成18年の新会社法施行により、株式会社と有限会社は統合し、株式会社に一本化されることになりました。といっても、現在の有限会社が強制的に株式会社へ組織変更させられるといったことはなく、特例有限会社としてそのまま存続することができます。
また、特例有限会社を株式会社へ変更する手続きをすれば株式会社として存続します。具体的には、会社名中に株式会社という商号を入れ、特例有限会社の解散登記と株式会社の設立登記をします。登録免許税は合計で6万円です。
役員の任期はどのくらいまで伸ばせますか?
取締役の任期は、原則、選任後2年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時までとなります。ただし、株式の譲渡制限に関する定めを設けている株式会社においては、定款で定めることにより、任期を選任後10年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時まで伸張することができるようになります。また、監査役についても、同様に選任後10年以内に終了する最終の事業年度にかかる定時株主総会の終結時まで任期の伸長が可能となります。なお、有限会社については、これまで通り役員の任期の制限はありません。
資本金が1円でも会社が設立できるって本当ですか?
会社法の施行により、株式会社は最低1000万円、有限会社は最低300万円の資本金がなければならないという最低資本金制度が撤廃され、資本金が1円でも会社設立が可能となりました。ただし、資本金が1円で会社が作れると言っても、会社設立の際に納める登録免許税等の費用が必ずかかるため注意が必要です。詳しくはお近くの司法書士事務所にお問い合わせください。