不動産登記
土地や建物を購入したら、どのような手続きが必要ですか?建物を建てたときはどうですか?
購入した土地や建物が自己のものであることを公示するため、土地や建物を購入したときは所有権移転登記を、建物を新築したときは所有権保存登記をする必要があります。
専門家である司法書士が取引に立会い、人・物・意思の確認をした上で、実体に則した登記を実現します。一般的に不動産の価額は高額になりますので、取得者の権利を保全するため、取引に司法書士が関与することが望ましいといえます。
土地・建物の所有者が亡くなってしまったのだけど、どのような手続きが必要ですか?
相続を証明する戸籍謄本等一式を収集した上で、相続人への所有権移転登記が必要となります。相続に関する案件は、相続人間の遺産分割協議や、被相続人の遺言書が存在するケースなど、紛争に発展することが多いのも事実です。
そこで司法書士は、相続関係書類の収集から、権利関係の整理、登記の実現まで、相続人の方々をサポートすることで、円滑に相続手続を進めることができます。早めにご相談下さい。
ローンの返済が終わったのだけど、何か手続きが必要ですか?
住宅ローン等の返済が終わった場合、(根)抵当権抹消登記申請をする必要があります。返済が終わると金融機関等から抹消登記申請に必要な書類が交付されますので、そちらを持参して司法書士にご相談ください。これをそのまま放置しておくと、相続の発生や金融機関の合併などで、権利関係が複雑になり、売却や新たに融資を受ける際に、大きな障害となる可能性があります。
登記識別情報とはどういったものですか。また登記識別情報(又は登記済証)を紛失してしまったのだけれど、どうすればいいでしょうか?登記識別情報を発行しなかったのだけれど、今後の登記手続きはどのようにして行えばよいですか?
平成17年に不動産登記法が改正され、今まで土地建物について発行されていた登記済権利証がデジタル化され、登記識別情報が交付されることになりました。登記識別情報は、暗証番号であり紙媒体で交付される場合は、暗証番号部分に目隠しシールが貼ってあります。   万が一この目隠しシールを剥がしてしまい、暗証番号を他人に見られてしまった場合には、従来の登記済権利証が盗まれたのと同じことになりますので、必要なとき以外には、剥がさないようにして下さい。
登記識別情報を紛失した場合又発行しなかった場合は再発行することはできないため、事前通知制度、または、資格者代理人による本人確認制度を利用する必要があります。司法書士などの資格者が行う本人確認制度を利用すれば、事前通知制度を利用するより短期間で登記申請をすることができます。